アルバイトでも、社会保険に加入できる?
アルバイトの人も、条件を満たすと健康保険と厚生年金保険に加入します。2026年10月からは、月の賃金が8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人が加入する条件の中心になりました。
アルバイトの人が加入する条件は?
次の条件をすべて満たす人が加入します。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 働く時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みがある |
| 学生かどうか | 学生ではない(定時制・通信制の学生や、休学中の人は対象) |
| 会社の規模 | 従業員が51人以上の会社(2027年10月からは36人以上) |
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載された、ふだんの週の勤務時間のことです。残業の時間は原則として含みません。会社の規模の条件は、従業員の数え方として、フルタイムの人とフルタイムの4分の3以上の時間働く人の合計で判断します。
会社の規模の条件は、これからどう変わる?
会社の規模の条件は、段階的に小さくなります。
| 従業員の数 | 加入の対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | すでに対象 |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
正社員になると、どうなる?
フルタイムで働く正社員は、会社が社会保険の適用を受けていれば、健康保険と厚生年金保険に加入します。アルバイトから正社員を目指す人の相談先は、フリーターから正社員になるにはに記載しています。
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出典
出典:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」