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アルバイトでも、社会保険に加入できる?

アルバイトの人も、条件を満たすと健康保険と厚生年金保険に加入します。2026年10月からは、月の賃金が8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人が加入する条件の中心になりました。

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アルバイトの人が加入する条件は?

次の条件をすべて満たす人が加入します。

項目条件
働く時間週の所定労働時間が20時間以上
雇用の見込み2か月を超えて雇用される見込みがある
学生かどうか学生ではない(定時制・通信制の学生や、休学中の人は対象)
会社の規模従業員が51人以上の会社(2027年10月からは36人以上)

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載された、ふだんの週の勤務時間のことです。残業の時間は原則として含みません。会社の規模の条件は、従業員の数え方として、フルタイムの人とフルタイムの4分の3以上の時間働く人の合計で判断します。

会社の規模の条件は、これからどう変わる?

会社の規模の条件は、段階的に小さくなります。

従業員の数加入の対象になる時期
51人以上すでに対象
36〜50人2027年10月から
21〜35人2029年10月から
11〜20人2032年10月から
10人以下2035年10月から

正社員になると、どうなる?

フルタイムで働く正社員は、会社が社会保険の適用を受けていれば、健康保険と厚生年金保険に加入します。アルバイトから正社員を目指す人の相談先は、フリーターから正社員になるにはに記載しています。

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出典

出典:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」